インフルエンザ又は新型コロナウイルス感染症による出校停止及び再登校について
インフルエンザ又は新型コロナウイルス感染症にり患した場合には、学校保健安全法第19条の規定により出校停止の措置をとります。出校停止の期間中は、医師の指示に従って療養してください。
また、症状が回復し登校する際には、保護者の方が必要事項を記入し、学校へ提出してください。
下記の療養状況報告書を印刷し使用して下さい
療養状況報告書
【印刷について】
・ご自宅にプリンターがない場合、PDFファイルをUSBメモリ等に保存ができれば、お近くのコンビニ等でも印刷することができます。 (参考:セブン・イレブン/マルチコピー機)
・スマートフォンからも直接ファイルを転送してコンビニで印刷することができます。詳しくは各コンビニの「ネットプリントサービス」をご覧下さい。
・印刷できる環境が身近にない場合には、証明書を学校で受け取りください。
【出校停止について】
〇学校における感染症の拡大防止を目的とする措置です。
〇インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症による出校停止の期間の基準(学校保健安全法施行規則第19条2項)は、次のとおりとされています。
疾患名 |
出席停止の期間 |
インフルエンザ |
発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで。ただし、症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りではない。 |
新型コロナウイルス感染症 |
発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで。 |