保護者の方へ

就学支援金の手続きサイト(e-Shien)について


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保護者の方へのお知らせ

2025/04/07
重要事項は関係者用お知らせに掲載しています

 

お知らせ・各配布プリント


お知らせ・配布プリントは関係者用お知らせに掲載しています

 


  • 2026/04/01 【保護者】
     さくら連絡網の登録のお願い
  • 欠席等の連絡に「さくら連絡網」をご活用いたします。
    事前に続柄(保護者)の登録をお願いします。登録キーは郵送で3月下旬に送っています。
    さくら連絡網は、平時の連絡メールや災害時の安否確認、その他緊急連絡として活用す ることはもちろん。
    朝のお忙しい時間帯(8時~9時)での電話連絡に代わり、インターネットを使っての欠席連絡を活用します。
    ※当日、さくら連絡網で欠席・遅刻の連絡をする場合は、午前9時までにお願い いたします。 「備考欄」に欠席等の詳細な理由をご入力いただきますようお願いいたします。
    例)風邪、頭痛、腹痛、インフルエンザ、病院受診、など

    ◆ さくら連絡網マイページ
    https://390390.jp/parent/login ← ブックマークをお勧めします
    ※ LINEまたはメールからもマイページに入れます
    マイページの下部にある下記「学校への連絡」からご利用下さい
    さくら連絡網 利用者マニュアル

    ※ アプリの設定
    google
    app store

  • 2026/04/01 【保護者】
     LC学習サイトの登録のお願い(未登録の方)
  • 学校からお知らせする学費等に関する連絡に、メシウス社「LC学費サイト」を使用いたします。保護者の皆様には、お手持ちのパソコン、スマートフォン、タブレット端末などインターネットに接続できる端末でLC学費サイトにログインし、各種情報を閲覧いただくために必要な事前登録や設定をお願いします。
  • 2026/04/01 【保護者】
     関係者ページのIDパスワードが変わります

学校感染症について(保健室より)


  生徒が感染症と医師より診断された場合、集団への感染・流行を防ぐため、出席停止(欠席扱いとしない)となります。
  治療後の登校については必ず医師の診断を受け、登校許可証明書を担任に提出の上、登校させて下さい。
  証明書をPDFでダウンロードしてご自宅やコンビニ等で印刷して下さい。(A4判、白い紙に印刷)

 

PDF登校許可証明書について
※厚生労働省「新型コロナウイルスと季節性インフルエンザの同時流行に備えた対応」において、現在インフルエンザは、下の項目の対応になります。

 

下記の登校許可証明書を印刷し使用して下さい
PDF登校許可証明書

 

 

【印刷について】
・ご自宅にプリンターがない場合、PDFファイルをUSBメモリ等に保存ができれば、お近くのコンビニ等でも印刷することができます。 (参考:セブン・イレブン/マルチコピー機)
・スマートフォンからも直接ファイルを転送してコンビニで印刷することができます。詳しくは各コンビニの「ネットプリントサービス」をご覧下さい。
・印刷できる環境が身近にない場合には、証明書を学校で受け取りください。

 

インフルエンザ又は新型コロナウイルス感染症


インフルエンザ又は新型コロナウイルス感染症による出校停止及び再登校について

  インフルエンザ又は新型コロナウイルス感染症にり患した場合には、学校保健安全法第19条の規定により出校停止の措置をとります。出校停止の期間中は、医師の指示に従って療養してください。
  また、症状が回復し登校する際には、保護者の方が必要事項を記入し、学校へ提出してください。

下記の療養状況報告書を印刷し使用して下さい
PDF 療養状況報告書

 

 

【印刷について】
・ご自宅にプリンターがない場合、PDFファイルをUSBメモリ等に保存ができれば、お近くのコンビニ等でも印刷することができます。 (参考:セブン・イレブン/マルチコピー機)
・スマートフォンからも直接ファイルを転送してコンビニで印刷することができます。詳しくは各コンビニの「ネットプリントサービス」をご覧下さい。
・印刷できる環境が身近にない場合には、証明書を学校で受け取りください。

 

【出校停止について】
〇学校における感染症の拡大防止を目的とする措置です。
〇インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症による出校停止の期間の基準(学校保健安全法施行規則第19条2項)は、次のとおりとされています。
疾患名 出席停止の期間
インフルエンザ 発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで。ただし、症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りではない。
新型コロナウイルス感染症 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで。