児童の権利に関する条約
児童=18歳未満
あらゆる種類の情報および考えを求め、受けおよび伝える自由についての権利がある。 (13条 表現の自由)
13条に留意しつつ,児童の福祉に有害な情報および資料から児童を保護するための適当な指針を発展させることを奨励(17条)
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