以前私は、少なくとも礼儀として承諾を得ることは大事、ただしいち
いち承諾を求めるメールを受け取るのを迷惑だと思うWEBMASTERもいる
から「いついつからリンクを掲載したいと思いますが問題があるならご
連絡ください。問題がなければ○月○日からリンクさせていただきます」
というメールを送ることにしてはどうか、という助言をしていました。
「リンク依頼の書き方」http://www.togane-ghs.togane.chiba.jp/netiquette/weblink1.html
には、その参考例も掲示しています。
気になったので、netiquette@albion.comというメーリングリストで 問い合わせてみました。マレーシアからはフリーだとの意見が来ました が具体的なコンセンサスはないようでした。アメリカではこちらと同様 に異論があり、コンセンサスがないようでした。でも、1つ参考になる 情報を得ることができました。
オハイオ州の州政府関係の方からのもので、その州の法律による弁護
士からの助言として、他人のweb pageにある内容を引用したり利用する
場合はあらかじめ許可を得なければならないが、URLの使用(つまりリ
ンクをすること)には許可は要らない、ということでした。
ただし、エチケットとしてそのページのWebmasterにURLを使用してい
る旨を連絡するようにしているとのこと。連絡を受けたWebmasterはたい
ていそのページが広報の機会を得たことを知って喜ぶようです。
私たちの法律も、エチケットに関する感覚も同様のもののように思い ますので、参考にして良いのではないでしょうか。
ただ、別の方からの意見として、次の様な場合にはリンクは許されな いのではないか、ということでしたので申し添えます。